静岡市・浜松市の葬祭費補助|国民健康保険¥5万・申請窓口・必要書類完全ガイド
ご家族が亡くなられた後、葬儀費用の負担を少しでも軽減するために知っておきたい制度が「葬祭費(そうさいひ)」です。静岡市・浜松市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を執り行った喪主に¥50,000が支給されます。本記事では、静岡市・浜松市の葬祭費の支給要件・申請手順・必要書類・各区役所の窓口・時効(2年)・健康保険組合や労災との違いまで、葬祭ディレクター監修のもと詳しく解説します。
静岡市・浜松市の葬祭費はいくら支給されますか?
静岡市・浜松市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を執り行った喪主に¥50,000が支給されます(2026年5月時点)。葬祭費は申告制で、自動振込ではありません。
葬祭費は国民健康保険法 第58条第1項および後期高齢者医療制度の規定に基づき、各市区町村が条例で定める制度です。静岡市・浜松市ともに支給額¥50,000で統一されており、各市内の区(静岡市葵区・駿河区・清水区/浜松市中央区・浜名区・天竜区)のいずれに住民登録があった方も同額が支給されます。沼津市・富士市・三島市など県内他市町村でも同額(¥50,000)が原則です(自治体により若干異なる場合あり)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | ¥50,000(静岡市・浜松市・2026年5月時点) |
| 対象制度 | 静岡市・浜松市の国民健康保険・後期高齢者医療制度 |
| 受給者 | 葬儀を執り行った喪主(葬祭執行者) |
| 申請期限 | 死亡日(または葬儀を行った日)から2年以内 |
| 受給方法 | 喪主の指定口座に振込(申請から約1〜2ヶ月後) |
| 税金 | 所得税・住民税ともに非課税 |
※2026年5月時点。最新支給額・要件は静岡市・浜松市公式ホームページまたは各区役所の保険年金課にてご確認ください。
葬祭費の対象者は誰ですか?(支給要件)
故人が「静岡市・浜松市等の国民健康保険」または「静岡県の後期高齢者医療制度」に加入していた場合、葬儀を執り行った喪主が対象となります。会社員の健康保険(協会けんぽ・組合健保)の方は別制度(埋葬料)になります。
故人の側の要件
- 静岡市・浜松市等の国民健康保険(自営業者・学生・無職等)に加入していた
- または静岡県の後期高齢者医療制度(75歳以上等)に加入していた
- 死亡時点で被保険者資格があった(資格喪失後3ヶ月以内の死亡なら一部対象)
申請者(喪主)の側の要件
- 実際に葬儀を執り行った人(葬祭執行者)
- 必ずしも法定相続人である必要はない
- 葬儀社の領収書が喪主名義であること
協会けんぽ・組合健保加入者の場合は別制度
故人が会社員等で協会けんぽ(全国健康保険協会)または健康保険組合に加入していた場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」または「埋葬費」(¥50,000)が支給されます。申請先は協会けんぽ静岡支部または勤務先の健保組合となります。静岡県はスズキ・ヤマハ・ホンダなど大手製造業の組合健保加入者が多く、組合によって¥100,000以上の付加給付がある場合もあります。
埋葬料の対象者は「故人によって生計を維持されていた家族(扶養家族など)」で、葬儀を実際に行った方には埋葬費が支給されます。詳細は協会けんぽ静岡支部または勤務先にご確認ください。
共済組合・労災の場合
公務員や私学共済等の共済組合加入者の場合も埋葬料・葬祭料が支給されます(¥50,000以上、組合により異なる)。労災(業務上または通勤災害)でお亡くなりになった場合は、労働基準監督署から葬祭料として「¥315,000 + 給付基礎日額の30日分」が支給されます。
申請に必要な書類は何ですか?
故人の保険証、申請者(喪主)の本人確認書類、印鑑、葬儀社の領収書(喪主名義)、振込先口座情報、申請書(区役所で配布)の6点が基本です。区によって細部の運用が異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。
申請時の持参書類一覧
| 書類 | 取得方法・備考 |
|---|---|
| 故人の国民健康保険被保険者証(または後期高齢者医療被保険者証) | 既に資格喪失届で返却済みの場合は不要(資格喪失情報は窓口で確認) |
| 喪主(葬祭執行者)の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等 |
| 喪主の印鑑 | 朱肉を使う印鑑(シャチハタ不可) |
| 葬儀社の領収書(原本またはコピー) | 必ず喪主名義であること・領収日と故人氏名の記載 |
| 葬儀社が発行した会葬礼状(または死亡を証明する書類) | 領収書に故人氏名がない場合の補助書類 |
| 振込先口座情報 | 喪主名義の通帳またはキャッシュカード(銀行名・支店名・口座番号) |
| 葬祭費支給申請書 | 区役所窓口で配布。静岡市・浜松市公式サイトからダウンロードも可能 |
静岡県内の主要金融機関(振込先候補)
喪主の振込先口座は次の金融機関が一般的に使えます:
- 静岡銀行(本店・市内各支店)
- 静岡中央銀行
- スルガ銀行(沼津本店ほか)
- 浜松信用金庫・しずおか焼津信用金庫など
- みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行(各支店)
- ゆうちょ銀行(郵便局窓口)
- JAバンク静岡(各JA支店)
代理申請の場合は委任状が必要
喪主本人が来庁できない場合は、代理人が委任状を持参して申請できます。委任状の様式は静岡市・浜松市公式サイトに掲載されています。代理人の本人確認書類も必要です。
マイナンバー記載は必須ではない
2026年5月時点では、葬祭費の申請にマイナンバーの記載は必須ではありませんが、確認書類として求められる場合があります。マイナンバーカードまたは通知カードを持参すると手続きがスムーズです。
静岡市3区・浜松市3区の申請窓口はどこですか?
故人の住民登録があった区役所の「保険年金課」が申請窓口です。静岡市は葵区・駿河区・清水区、浜松市は中央区・浜名区・天竜区にそれぞれ窓口があり、平日8:30〜17:15受付です。
静岡市3区役所 保険年金課 一覧
| 区役所 | 所在地 | 代表電話 |
|---|---|---|
| 葵区役所 保険年金課 | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-254-2111(代表) |
| 駿河区役所 保険年金課 | 静岡市駿河区南八幡町10-40 | 054-287-8688(代表) |
| 清水区役所 保険年金課 | 静岡市清水区旭町6-8 | 054-354-2111(代表) |
浜松市3区役所 保険年金課 一覧
浜松市は2024年1月の行政区再編により、7区から3区(中央区・浜名区・天竜区)に再編されています。
| 区役所 | 所在地 | 代表電話 |
|---|---|---|
| 中央区役所 保険年金課 | 浜松市中央区元城町103-2 | 053-457-2111(代表) |
| 浜名区役所 保険年金課 | 浜松市浜名区貴布祢3000(旧浜北区役所) | 053-585-1111(代表) |
| 天竜区役所 保険年金課 | 浜松市天竜区二俣町二俣481(旧天竜区役所) | 053-922-0033(代表) |
※2026年5月時点の情報。浜松市は2024年1月から旧7区→新3区へ再編済み。最新の所在地・窓口時間は静岡市・浜松市公式ホームページにてご確認ください。
受付時間
- 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始は閉庁)
- 静岡市・浜松市ともに一部支所での申請も可能(各区役所に確認)
- 市役所本庁ではなく区役所での申請が原則
沼津市・富士市等 県内他市町村での申請
- 沼津市: 沼津市役所 国保年金課(055-934-4727)
- 富士市: 富士市役所 国保年金課(0545-55-2752)
- 三島市: 三島市役所 保険年金課(055-983-2611)
- 掛川市: 掛川市役所 国保年金課(0537-21-1130)
- 磐田市: 磐田市役所 国保年金課(0538-37-4825)
事前電話確認の推奨
申請時に必要書類が不足していると再来庁が必要になります。来庁前に区役所保険年金課に電話で必要書類を確認すると、一度の手続きで完結できます。「葬祭費の申請をしたい。故人は静岡市(または浜松市)の国民健康保険(または後期高齢者医療制度)に加入していた」と伝えれば、その区での必要書類を案内してもらえます。
申請から振込までの期間は?(時効2年)
申請から約1〜2ヶ月後に喪主の指定口座に¥50,000が振り込まれます。申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年以内」が時効です。2年経過すると請求権が消滅し、受給できなくなります。
時効2年は厳格に運用される
葬祭費の時効は「葬儀を行った日の翌日から2年」です。これは国民健康保険法 第110条で定められた請求権の消滅時効に該当します。2年を過ぎると、たとえ書類が揃っていても受給できません。葬儀の慌ただしさで申請を後回しにすると失効するため、葬儀後1〜3ヶ月以内の申請をおすすめします。
振込までのスケジュール目安
- 申請日: 区役所保険年金課で書類提出
- 申請から2〜4週間: 静岡市・浜松市での内部審査
- 申請から1〜2ヶ月: 喪主の指定口座へ振込
- 振込通知: 別途振込決定通知書が郵送される(振込前後)
申請の遅延が許容される事由
喪主が長期入院していた、または相続トラブルで葬祭執行者が確定しなかった等の特別事情がある場合、2年経過後でも申請が認められるケースがあります。事情があれば諦めず区役所に相談してください。
葬儀後の手続き全般について
葬祭費以外にも、世帯主変更届(14日以内)・国保資格喪失届(14日以内)・準確定申告(4ヶ月以内)・相続税申告(10ヶ月以内)など多数の期限があります。詳しくは 静岡の葬儀後にやるべき手続きガイド をご覧ください。
健康保険組合・労災の場合は?(他制度との比較)
会社員の協会けんぽ・組合健保は埋葬料¥50,000、公務員の共済組合は¥50,000以上(組合による)、業務上または通勤災害の労災は¥315,000+給付基礎日額30日分が支給されます。静岡県内の大手製造業組合健保では付加給付で¥100,000以上のケースもあります。
各制度の支給額比較
| 制度 | 支給額 | 申請先 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険(静岡市・浜松市) | ¥50,000 | 各区役所 保険年金課 | 葬祭費 |
| 後期高齢者医療制度(静岡県) | ¥50,000 | 各市区役所 保険年金課 | 葬祭費 |
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | ¥50,000 | 協会けんぽ静岡支部 | 埋葬料・埋葬費 |
| 健康保険組合(企業) | ¥50,000〜¥100,000以上 | 勤務先または健保組合 | 埋葬料・付加給付 |
| 国家公務員共済組合 | ¥50,000以上(組合による) | 所属共済組合 | 埋葬料 |
| 地方公務員共済組合(静岡県・市職員) | ¥50,000以上(組合による) | 所属共済組合 | 埋葬料 |
| 私学共済 | ¥50,000以上 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 埋葬料 |
| 労災(業務上・通勤災害) | ¥315,000 + 給付基礎日額30日分 | 労働基準監督署 | 葬祭料(葬祭給付) |
労災葬祭料の計算例
労災の場合、給付基礎日額×30日分が¥315,000に加算されます。たとえば給付基礎日額が¥10,000の方なら、¥315,000+¥300,000=¥615,000が支給されます。日額が高額なほど受給額が増えます。
労災の対象は限定的
労災葬祭料は「業務上の理由でお亡くなりになった」または「通勤途上でお亡くなりになった」場合のみ対象となります。私傷病・自然死は対象外です。労災適用の判断は労働基準監督署(静岡市は静岡労働基準監督署 054-252-8106、浜松市は浜松労働基準監督署 053-456-8148)が行います。
静岡県の大手製造業組合健保の付加給付
静岡県は製造業集積地のため、スズキ健康保険組合・ヤマハ発動機健康保険組合・ヤマハ健康保険組合・本田技研工業健康保険組合(磐田・浜北等の事業所)等の組合健保加入者が多く、これらの組合では法定埋葬料¥50,000に加え付加給付として¥30,000〜¥50,000程度が上乗せされるケースがあります。総額¥80,000〜¥100,000の給付になることもあるため、故人が現役会社員だった場合は勤務先・組合健保への確認が重要です。
複数制度に同時加入していた場合
故人が「会社の健康保険(扶養者)+国民健康保険(個人)」のように複数の被保険者である場合は、原則として死亡時点での主たる保険からのみ受給します。被保険者本人と扶養家族では制度が異なるため、不明な場合は区役所と勤務先双方に確認してください。
受給時のよくある疑問と注意点(税金・年金との関係)
葬祭費は非課税(所得税・住民税)で確定申告不要、相続財産にも含まれません。ただし葬儀費用の領収書は相続税申告で控除に使うため必ず保管。年金停止届(14日以内)とは別手続きです。
(1) 葬祭費は所得税・住民税ともに非課税
葬祭費(または埋葬料・埋葬費・葬祭給付)は所得税法上非課税所得とされ、所得税・住民税の課税対象になりません。確定申告時に収入として申告する必要もありません。
(2) 相続財産には含まれない
葬祭費は喪主個人に支給される給付金で、相続税の課税対象である故人の相続財産には含まれません。一方、葬儀費用そのものは相続税の計算上「債務控除」として課税対象から差し引けるため、葬儀社の領収書は必ず保管してください。
(3) 年金停止手続きとは別
葬祭費の申請とは別に、故人の年金停止手続き(年金事務所での未支給年金請求・遺族年金申請)も必要です。死亡から14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)に年金事務所(静岡市は静岡年金事務所 054-203-3707、浜松市は浜松東年金事務所/浜松西年金事務所)で手続きします。
(4) 死亡保険金とは別給付
故人が生命保険(個人加入の死亡保険)に加入していた場合の死亡保険金は、生命保険会社からの別給付です。葬祭費の受給とは無関係に手続きしてください。
(5) 申請後の振込口座は喪主名義のみ
葬祭費の振込先は申請者(喪主)本人名義の口座に限られます。故人の口座(凍結対象)・他の家族の口座には振り込めません。喪主名義の口座を必ず用意してください。
(6) 高額療養費・未支給年金との同時手続きを推奨
故人が生前に医療費を負担していた場合、高額療養費の払戻(故人または相続人が受給)が発生することがあります。区役所の保険年金課で葬祭費の申請と同時に高額療養費・国保資格喪失届の手続きをするとスムーズです。
申請を忘れないために
葬祭費の存在を知らないまま2年が経過し、申請権を失う方が毎年います。葬儀後1〜3ヶ月以内に「葬祭費」「埋葬料」「葬祭料」のいずれかを必ず確認し、故人が加入していた制度に応じて申請してください。
葬祭費・葬儀後手続きのご相談も承ります(24時間365日)
静岡地域の葬祭ディレクターが、葬祭費の申請から相続手続きまで全体の流れをご案内します。深夜・早朝のお電話にも対応します。
出典・参考情報
- 静岡市公式 国民健康保険・葬祭費の支給(各区役所 保険年金課)
- 浜松市公式 国民健康保険・葬祭費の支給(2024年1月から3区体制)
- 静岡県公式 後期高齢者医療制度
- 国民健康保険法 第58条(葬祭費)・第110条(消滅時効)
- 厚生労働省 後期高齢者医療制度
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部
- 厚生労働省 労災保険 葬祭料給付
- 日本年金機構 静岡年金事務所・浜松東/西年金事務所
- 静岡県消費生活センター(054-202-1714)