健康保険の死亡手続き静岡|国保・後期高齢者・協会けんぽの喪失届と葬祭費¥5万を葬祭ディレクター監修で解説

ご家族が亡くなったとき、加入していた健康保険により手続き先が異なります。国民健康保険(静岡市国保・浜松市国保等)・後期高齢者医療(75歳以上)は区役所国保年金課へ14日以内、協会けんぽ・健康保険組合は勤務先経由で5日以内に資格喪失届を提出します。同時に葬祭費(国保¥50,000)または埋葬料(健保¥50,000)を申請することで、葬儀費用の一部が補填されます。本記事では静岡県民が漏れなく健康保険関係手続きを完了できるよう、3区分の保険手続き・葬祭費vs埋葬料・被扶養者の取扱・介護保険連動・限度額認定証の取扱まで葬祭ディレクター監修のもと整理しました。

死亡後の健康保険手続きは何が必要ですか?

故人が加入していた健康保険(国保・後期高齢者・協会けんぽ・組合健保)の喪失届と保険証返却を行い、葬祭費または埋葬料を申請します。介護保険を受けていた方は同時に喪失届も提出します。

加入保険主な手続き期限窓口
国民健康保険(静岡市・浜松市国保) 資格喪失届・保険証返却・葬祭費¥50,000申請 14日以内(葬祭費は2年以内) 区役所国保年金課
後期高齢者医療(75歳以上) 資格喪失届・保険証返却・葬祭費¥50,000申請 14日以内(葬祭費は2年以内) 区役所国保年金課
協会けんぽ(被保険者・在職) 資格喪失届(勤務先経由)・埋葬料¥50,000申請 5日以内(埋葬料は2年以内) 勤務先・協会けんぽ静岡支部
協会けんぽ(任意継続) 資格喪失届・埋葬料¥50,000申請 速やかに(埋葬料は2年以内) 協会けんぽ静岡支部
健康保険組合・共済組合 資格喪失届(勤務先経由)・埋葬料¥50,000〜¥100,000 5日以内(埋葬料は2年以内) 勤務先・組合
介護保険(65歳以上or要介護者) 資格喪失届・被保険者証返却 14日以内 区役所長寿支援課

※2026年5月時点の各保険者運用に基づきます。最新情報は各窓口にご確認ください。

国民健康保険(静岡市国保・浜松市国保)の喪失届と葬祭費

静岡市・浜松市国民健康保険の被保険者(自営業者・退職者・無職等)が亡くなった場合、14日以内に区役所国保年金課で資格喪失届を提出し、保険証を返却します。同時に葬祭費¥50,000の申請ができます。

資格喪失届の必要書類

  • 故人の国民健康保険被保険者証(全員分・家族世帯員のものも一緒に提示が必要な場合あり)
  • 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 世帯主と故人の関係がわかる戸籍謄本(同一世帯なら住民票で可)
  • 印鑑(認印可)

葬祭費の申請

静岡市・浜松市国民健康保険の葬祭費は¥50,000(2026年5月時点)。喪主(葬儀を行った人・遺族代表)が申請します。

  • 申請窓口: 静岡市3区(葵・駿河・清水)・浜松市3区(中央・浜名・天竜)役所の国保年金課
  • 申請期限: 葬儀の日の翌日から2年以内
  • 申請者: 喪主(葬儀の主宰者・葬儀社の領収書に記載された氏名の方)

葬祭費の必要書類

  • 葬祭費支給申請書(区役所窓口で取得)
  • 故人の保険証(資格喪失届で返却済みなら不要)
  • 喪主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 葬儀社の領収書または会葬礼状(喪主名が確認できることが必須)
  • 喪主名義の振込口座情報(通帳のコピー等)
  • 喪主の印鑑(認印可)

同時手続きが可能

資格喪失届と葬祭費申請は同じ窓口(区役所国保年金課)で同時に手続きできます。喪主が窓口に出向くタイミングを1回で済ませるため、葬儀後すぐに必要書類をそろえて訪問することを推奨します。

静岡県内の他市町村国保

沼津市・富士市・三島市・島田市・焼津市・藤枝市・掛川市・磐田市・袋井市・御殿場市・湖西市など、静岡県内の各市町村国保もそれぞれの市町村役場国保年金課が窓口になります。葬祭費は各市町村で¥50,000が標準ですが、市町村によって若干差がある場合があるため、故人の住所地役場でご確認ください。

後期高齢者医療制度(75歳以上)の手続き

75歳以上の方(または65〜74歳で一定の障害がある方)は後期高齢者医療制度に加入しているため、専用の喪失届と葬祭費申請を区役所国保年金課で行います。

後期高齢者医療制度とは

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上の全員が加入する独立した医療保険制度です。運営は静岡県後期高齢者医療広域連合(本部:静岡市葵区)で、保険料の徴収・給付申請は静岡市3区・浜松市3区役所及び県内各市町村役場の国保年金課が窓口になります。

資格喪失届

  • 提出先: 静岡市3区・浜松市3区役所及び各市町村役場の国保年金課
  • 期限: 14日以内
  • 必要書類: 故人の後期高齢者医療被保険者証・限度額適用認定証(交付されていた場合)・届出人の本人確認書類

葬祭費の申請

後期高齢者医療制度の葬祭費は¥50,000(2026年5月時点)。静岡市国保・浜松市国保の葬祭費と同額・同様の申請方法です。

保険料の精算

後期高齢者医療保険料は月割で計算され、死亡月までの納付義務があります。納付済み分が多い場合は還付、未納分がある場合は遺族(相続人)が納付する形になります。普通徴収(納付書払い)・特別徴収(年金天引き)で扱いが異なるため、区役所での精算手続き案内に従ってください。

協会けんぽ・健康保険組合の手続きと埋葬料

在職中の会社員が亡くなった場合、勤務先(事業主)が5日以内に資格喪失届を年金事務所・健保組合に提出します。同時に被保険者の埋葬料¥50,000を協会けんぽ静岡支部または健保組合に申請します。

協会けんぽ(全国健康保険協会)とは

主に中小企業の従業員が加入する全国規模の健康保険組合です。静岡県内の事業所は協会けんぽ静岡支部(静岡市葵区紺屋町17-1)が管轄します。静岡県は製造業集積地(スズキ・ヤマハ発動機・ホンダ・はごろもフーズ等)が多く、組合健保の加入比率も高い地域です。

埋葬料の支給

  • 支給額: 一律¥50,000(健康保険法第100条・全国健康保険協会管掌の場合)
  • 受給者: 故人(被保険者)により生計を維持されていた家族で埋葬を行った人
  • 申請期限: 死亡の日の翌日から2年以内
  • 窓口: 協会けんぽ静岡支部(郵送可)

必要書類

  • 埋葬料(費)支給申請書(協会けんぽHPからDL可)
  • 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー・住民票の除票・戸籍謄本のいずれか)
  • 申請者と故人の関係を示す住民票または戸籍謄本
  • 申請者の振込口座情報
  • 事業主の証明欄(勤務先が記入)

健康保険組合(組合健保)の場合

スズキ健保組合・ヤマハ発動機健保組合・ホンダ健保組合等の大企業や業界団体が独自に運営する健康保険組合の場合、給付額は組合により異なります(一般的に¥50,000〜¥100,000)。「付加給付」として葬祭費を上乗せ支給する組合もあります。詳細は故人の保険証に記載された健康保険組合へ直接お問い合わせください。

被扶養者だった方が亡くなった場合

故人が会社員の家族(被扶養者・健保3号被保険者の配偶者等)だった場合、被保険者(扶養していた家族)に「家族埋葬料」¥50,000が支給されます。

家族埋葬料の概要

  • 対象: 健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者の被扶養者
  • 支給額: ¥50,000(健康保険法第113条)
  • 受給者: 被保険者(扶養していた家族)
  • 申請期限: 死亡の日の翌日から2年以内
  • 窓口: 協会けんぽ静岡支部または健康保険組合

被扶養者の喪失届

被扶養者が亡くなった場合、被保険者(扶養者)が勤務先経由で「被扶養者異動届」を5日以内に提出します。同時に被扶養者の保険証も返却します。

具体的なケース

  • 夫が会社員、妻が専業主婦(被扶養者)で妻が亡くなった → 夫が家族埋葬料¥50,000を申請
  • 夫が会社員、扶養に入れていた両親が亡くなった → 夫が家族埋葬料¥50,000を申請
  • 子が会社員、扶養に入れていた親が亡くなった → 子が家族埋葬料¥50,000を申請

家族埋葬料 vs 葬祭費の使い分け

故人が会社員の被扶養者であれば「家族埋葬料」、国民健康保険の被保険者(自営業者・退職者・無職等)であれば「葬祭費」が支給されます。同じ¥50,000ですが、申請先と必要書類が異なるため注意が必要です。

介護保険の資格喪失届と介護保険料の精算

65歳以上の方(第1号被保険者)または40〜64歳で要介護認定を受けていた方(第2号被保険者)が亡くなった場合、14日以内に区役所長寿支援課等で資格喪失届を提出します。

介護保険の被保険者区分

  • 第1号被保険者: 65歳以上の全員(被保険者証あり)
  • 第2号被保険者: 40〜64歳で医療保険加入者(原則、被保険者証なし。要介護認定者にのみ交付)

資格喪失届の必要書類

  • 介護保険被保険者証(返却)
  • 介護保険負担割合証(返却)
  • 要介護認定証(交付されていた場合・返却)
  • 限度額認定証(交付されていた場合・返却)
  • 届出人の本人確認書類

介護保険料の精算

介護保険料は月割で計算され、死亡月までの納付義務があります。

  • 特別徴収(年金天引き)の場合: 死亡後、過納分が遺族へ還付。手続きは区役所長寿支援課。
  • 普通徴収(納付書払い)の場合: 死亡月までの未納分があれば遺族(相続人)が納付。

介護サービス利用中だった方

ケアマネジャー・訪問介護事業所・通所サービス事業所等への死亡連絡を遺族から速やかに行ってください。利用料の精算は事業所からの請求書に従って支払います(過納分は還付・未払分は遺族が支払い)。

限度額認定証・高額療養費の手続き

故人が入院中・通院中で高額療養費が発生していた場合、未受領分は遺族が請求できます。限度額適用認定証は資格喪失届と同時に返却します。

高額療養費とは

1か月の医療費の自己負担額が一定の上限(所得区分により¥35,400〜¥252,600+α)を超えた場合、超過分が払い戻される制度です(健康保険法第115条等)。

故人の高額療養費請求

  • 請求者: 故人と生計を同じくしていた相続人
  • 請求先: 故人が加入していた保険者(静岡市/浜松市国保なら区役所国保年金課・後期高齢者医療なら区役所・協会けんぽなら静岡支部)
  • 請求期限: 診療月の翌月の初日から2年以内
  • 必要書類: 高額療養費支給申請書・医療機関の領収書・故人の死亡を証明する書類・相続人であることがわかる戸籍謄本・振込口座

限度額認定証の返却

生前に「限度額適用認定証」(医療機関窓口での支払いを限度額までに抑えるための証明書)の交付を受けていた場合、資格喪失届と同時に区役所国保年金課または保険者へ返却します。

葬祭費・埋葬料との関係

葬祭費・埋葬料と高額療養費は別給付であり、両方申請可能です。長期療養や入院期間が長かった場合は、見落とさず請求しましょう。

葬祭費vs埋葬料 — 二重申請はできるか?

いいえ、葬祭費と埋葬料の二重給付は受けられません。故人が加入していた保険によって支給される名称・窓口が異なりますが、いずれか1つのみです。

給付の使い分け早見表

故人の加入保険名称金額窓口
静岡市国民健康保険 葬祭費 ¥50,000 区役所国保年金課
浜松市国民健康保険 葬祭費 ¥50,000 区役所国保年金課
後期高齢者医療(75歳以上) 葬祭費 ¥50,000 区役所国保年金課
協会けんぽ(被保険者) 埋葬料 ¥50,000 協会けんぽ静岡支部
協会けんぽ(被扶養者) 家族埋葬料 ¥50,000 協会けんぽ静岡支部
健康保険組合(スズキ健保・ヤマハ発動機健保等) 埋葬料(付加給付あり) ¥50,000〜¥100,000 組合
労災(業務・通勤災害死亡) 葬祭料・葬祭給付 ¥315,000+給付基礎日額30日分 労働基準監督署

労災死亡の場合

業務上・通勤途上の事故等で亡くなった場合、労災保険から葬祭料¥315,000+給付基礎日額30日分が支給されます。これは健康保険(埋葬料)とは別制度のため、労災給付と健康保険給付の併給はできません(労災優先)が、年金関係(遺族補償年金)等は別途請求可能です。静岡県内の労働基準監督署(静岡・浜松・沼津・富士・島田・磐田・掛川等)が窓口です。

注意: 申請漏れに気をつける

全国的に葬祭費・埋葬料の申請漏れが少なくありません。葬儀社が葬儀後にお渡しする案内資料、または静岡市・浜松市公式サイトの該当ページを確認し、忘れずに2年以内に申請しましょう。

静岡市3区・浜松市3区役所国保年金課の窓口

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の各種手続きは、故人または喪主の住所地の区役所国保年金課・長寿支援課で行います。

静岡市3区役所

区役所所在地代表電話
葵区役所 静岡市葵区追手町5-1 054-221-1051
駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10-40 054-287-8693
清水区役所 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2111

浜松市3区役所(2024年4月再編後)

区役所所在地代表電話
中央区役所 浜松市中央区元城町103-2 053-457-2111
浜名区役所 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1111
天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0011

協会けんぽ静岡支部の連絡先

協会けんぽに加入していた方の埋葬料申請は協会けんぽ静岡支部へ:

  • 所在地: 静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー(参考・所在は変更の可能性あり)
  • 協会けんぽ静岡支部: 054-275-6611
  • 協会けんぽコールセンター: 0570-060-350

静岡県内のその他市町村役場

静岡市・浜松市以外で亡くなった方の国保・後期高齢者医療・介護保険の手続きは、故人の住所地市町村役場で行います:

  • 沼津市役所(055-931-2500)・富士市役所(0545-55-2733)・三島市役所(055-975-3111)
  • 島田市役所(0547-37-1110)・焼津市役所(054-626-1111)・藤枝市役所(054-643-3111)
  • 掛川市役所(0537-21-1111)・磐田市役所(0538-37-2111)・袋井市役所(0538-44-3111)
  • 御殿場市役所(0550-83-1212)・湖西市役所(053-576-1212)・伊東市役所(0557-32-1111)

来所時の所要時間目安

資格喪失届・葬祭費申請を同時に行う場合、窓口受付から処理完了まで30〜60分程度が目安です。混雑する月初・月末・午後早い時間帯を避け、平日午前または夕方近くの来所を推奨します。

よくある質問

Q. 静岡市・浜松市の国民健康保険から支給される葬祭費はいくらですか?

静岡市・浜松市国民健康保険の葬祭費は¥50,000(2026年5月時点)です。喪主(葬儀を行った人)が区役所国保年金課に申請します。申請期限は葬儀の日の翌日から2年以内。必要書類は申請書・保険証・喪主の本人確認書類・葬儀社の領収書または会葬礼状・振込口座情報・印鑑です。後期高齢者医療(75歳以上)の場合も同額¥50,000です。

Q. 健康保険の喪失届は誰が出しますか?

国民健康保険・後期高齢者医療制度は故人の家族が区役所国保年金課に14日以内に提出します。協会けんぽ・健康保険組合に加入していた在職者の場合は、勤務先(事業主)が5日以内に資格喪失届を提出する責務を負います。退職後の任意継続被保険者の場合は、ご家族が協会けんぽ静岡支部または健保組合へ直接届出します。

Q. 葬祭費と埋葬料の両方をもらうことはできますか?

いいえ、二重給付は受けられません。故人が加入していた保険からのみ支給されます。国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者が亡くなった場合は葬祭費¥50,000、協会けんぽ・健康保険組合の被保険者が亡くなった場合は埋葬料¥50,000が支給されます。労災(業務災害・通勤災害による死亡)の場合は葬祭料が別途支給されます。

Q. 介護保険の手続きはいつまでに何をすればよいですか?

65歳以上(第1号被保険者)または40〜64歳で介護保険被保険者証を持っていた方が亡くなった場合、死亡から14日以内に「介護保険資格喪失届」を区役所長寿支援係に提出し、被保険者証を返却します。介護保険料は月割りで精算され、過納分は還付・未納分は遺族が納付する場合があります。

葬儀後の各種申請もサポートします(24時間365日)

葬祭費・埋葬料申請のご案内資料、保険証返却の同行サポート(提携先による)、各種申請書のお取り寄せも承ります。深夜・早朝のお電話にも対応します。

050-6881-1319 受付時間 24時間365日 無料見積もり・お問い合わせフォーム

出典・参考情報

  • 国民健康保険法 第6条(被保険者資格)・第9条(資格喪失届)
  • 健康保険法 第100条(埋葬料)・第113条(家族埋葬料)・第115条(高額療養費)
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)
  • 介護保険法 第10条・第12条(被保険者資格と届出)
  • 労働者災害補償保険法 第17条(葬祭料)
  • 静岡市公式サイト「国民健康保険の葬祭費」「資格喪失届」
  • 浜松市公式サイト「国民健康保険の葬祭費」(2024年4月3区再編対応)
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)静岡支部公式サイト
  • 厚生労働省「健康保険・国民健康保険ご案内」
  • 静岡県後期高齢者医療広域連合 公式案内
最終更新: 2026-05-25
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