銀行口座の凍結解除静岡|静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・浜松いわた信金の相続手続きと払戻し制度を葬祭ディレクター監修で解説
故人の銀行口座は、銀行が死亡を把握した時点で凍結されます。凍結後は引き出し・振込・公共料金の引き落としも全て止まるため、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るケースが少なくありません。2019年7月施行の改正民法により「預貯金の払戻し制度」が導入され、家裁手続きなしで一定額の引き出しが可能になりました。本記事では静岡県民が利用する主要金融機関——静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・浜松いわた信用金庫・ゆうちょ銀行・信用金庫・JAバンク——での相続預金手続きを、必要書類・所要期間・費用の目安とともに葬祭ディレクター監修のもと整理しました。
銀行口座はいつ凍結される? 仕組みを教えてください
銀行が口座名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。多くは遺族からの連絡がきっかけで、新聞のおくやみ欄等でも把握されることがあります。
凍結のタイミング
- 遺族から銀行への死亡連絡(電話または窓口)
- 新聞のおくやみ欄や葬儀の様子から銀行が把握
- 取引先・公共料金引落の停止連絡から判明
- 住民票の死亡情報の連動は原則なし(銀行が住基ネットを参照する仕組みは限定的)
凍結後にできなくなること
- キャッシュカード・通帳・印鑑による引き出し・振込
- 公共料金・税金・クレジットカードの自動引落
- 年金等の振込受取(口座が動かないため未受領状態に)
- 定期預金の解約・期限延長
- 投資信託・国債等の売却・解約
凍結の法的根拠
預金口座は名義人の死亡で相続財産となり、相続人全員の共有(分割協議完了まで)となります。銀行は相続人間の紛争に巻き込まれないよう、また誤った払戻しを防ぐため、死亡把握後は凍結する慣行があります(全国銀行協会の通達等)。
連絡前に引き出すべきか?
葬儀費用に充てるため、銀行に連絡する前にATMで引き出す方が稀にいますが、これは厳密には相続預金の処分行為に該当する可能性があり、後の相続放棄を検討している場合は「単純承認」とみなされるリスクがあります。負債が多い可能性がある場合や相続関係が複雑な場合は、引出を控え「預貯金の払戻し制度」(後述)を利用することを強く推奨します。
葬儀費用が必要 — 預貯金の払戻し制度(民法909条の2)
2019年7月施行の改正民法第909条の2により、家裁手続きなしで相続人1人あたり「相続開始時の預金額×法定相続分×1/3」(同一金融機関で最大¥150万円)を引き出せます。
制度のポイント
- 法令: 民法第909条の2(2019年7月1日施行)
- 計算式: 相続開始時の預金額 × 法定相続分 × 1/3
- 上限: 同一金融機関(全店舗の合計)で¥150万円
- 家裁手続き: 不要(銀行窓口で完結)
- 使途制限: なし(葬儀費用・生活費・税金・公共料金など何にでも使用可)
払戻し額の計算例
| 故人の預金 | 法定相続人 | 請求者の相続分 | 払戻し可能額(請求者) |
|---|---|---|---|
| ¥600万円 | 妻と子1人 | 妻 1/2 | ¥600万×1/2×1/3=¥100万円 |
| ¥900万円 | 妻と子2人 | 妻 1/2 | ¥900万×1/2×1/3=¥150万円(上限到達) |
| ¥1,200万円 | 妻と子2人 | 子1人 1/4 | ¥1,200万×1/4×1/3=¥100万円 |
| ¥1,800万円 | 妻と子2人 | 妻 1/2 | ¥1,800万×1/2×1/3=¥300万円→上限¥150万円 |
必要書類
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 請求者の印鑑証明書(発行3か月以内のものが原則)
- 故人の通帳・キャッシュカード(あれば)
- 払戻し申請書(銀行所定様式)
注意点
払戻しを受けた額は、後の遺産分割で「請求者が既に取得した相続財産」として扱われるため、最終的な分割計算で考慮されます。葬儀費用に充当した場合は領収書を残し、相続人間で合意の上で精算する必要があります。
凍結解除(相続預金)の3つの基本パターン
相続預金の凍結解除には「全額払戻し(代表者一括受領)」「相続人各人に分配払戻し」「名義変更(口座継続)」の3パターンがあり、相続人の希望と相続関係で選択します。
パターン1: 全額払戻し(代表者一括受領)
最も多いパターン。相続人全員が「代表受領者」を1名指名し、その方の口座に全額振り込まれる形です。代表者がさらに他の相続人へ分配します。
- メリット: 手続きが最もシンプル・速い
- 必要: 相続人全員の同意・代表者の口座情報
パターン2: 相続人各人に分配払戻し
相続人各人の取得分を、それぞれの口座に直接振り込む方式。
- メリット: 代表者経由の分配トラブル回避
- 注意: 銀行によっては受付不可・追加手数料発生の場合あり
パターン3: 名義変更(口座継続)
故人の口座を相続人の名義に変更し、口座番号・取引履歴を継続する方式。投資信託・定期預金等で利用するケースが多いです。
- メリット: 投資信託・定期預金の運用継続が可能
- 注意: 銀行によっては「解約→新規口座」の取扱いに限定される場合あり
選択のフロー
- 遺産分割協議で「誰がいくら相続するか」を決定
- 払戻しか名義変更かを選択(投資信託の継続なら名義変更)
- 払戻しの場合は代表受領か個別受領を選択
- 銀行所定の「相続手続依頼書」に全員署名・押印して提出
静岡銀行の相続預金手続き(静岡市本店中心)
静岡銀行は静岡県民の主要取引銀行(地銀)で、本店(葵区呉服町1-10)を中心に県内全域に170店舗以上を展開。相続預金は「相続オフィス」が一括対応します。
相続手続きの基本フロー
- 取引のあった支店窓口または相続オフィスに電話で連絡
- 「相続手続依頼書」と必要書類リストを受領
- 戸籍謄本・印鑑証明書等の書類を収集
- 書類一式と相続人全員の署名押印した依頼書を提出
- 1〜3か月後に解約金が指定口座へ振込(または名義変更完了)
必要書類(静岡銀行)
- 静岡銀行所定の相続手続依頼書(相続人全員の自署・実印押印)
- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
- 相続人全員の戸籍謄本(原本)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内)
- 故人の通帳・証書・キャッシュカード(あれば)
- 遺産分割協議書または遺言書(該当者のみ)
- 法定相続情報一覧図の写し(法務局発行・戸籍束の代替で利用可)
静岡県内の主要支店
- 本店営業部(静岡市葵区呉服町1-10・054-261-3131)
- 静岡駅前支店・葵タワー支店・草薙支店・清水支店・興津支店ほか静岡市内多数
- 浜松支店(浜松市中央区)・浜松駅前支店・天竜支店・浜北支店ほか浜松市内多数
- 沼津支店・三島支店・富士支店・島田支店・焼津支店・藤枝支店・掛川支店・磐田支店等
相続手続きは故人の取引支店に限らず、最寄りの支店窓口で受付可能です。
遠隔地相続人がいる場合
遠隔地に居住する相続人がいる場合、書類の郵送やり取りも可能です。ただし実印・印鑑証明書のセキュリティ管理が必要で、書留・配達証明での郵送が安全です。
スルガ銀行・清水銀行・浜松いわた信用金庫の手続き
静岡県民が利用するスルガ銀行(沼津市本店)・清水銀行(静岡市清水区)・浜松いわた信用金庫(浜松市)も、基本的な相続手続きの流れは静岡銀行と同様です。
スルガ銀行
- 本店: 沼津市通横町23(東部の主要都市銀行的存在)
- 代表電話: 055-962-0080
- 相続手続窓口: 各支店窓口または相続専門部署
- 特徴: 沼津本店を中心に静岡東部・伊豆エリアに強い地銀。首都圏にも支店多数
清水銀行
- 本店: 静岡市清水区富士見町2-1
- 代表電話: 054-353-5151
- 相続手続窓口: 各支店窓口または相続オフィス
- 特徴: 第二地銀。静岡市清水区を中心に静岡中部・東部に強い
浜松いわた信用金庫
- 本店: 浜松市中央区元浜町8-3
- 代表電話: 053-471-1111
- 相続手続窓口: 各営業店窓口
- 特徴: 浜松・磐田・袋井・湖西エリアに強い信用金庫。2020年に旧浜松信用金庫と旧磐田信用金庫が合併
その他静岡県の主要金融機関
- 静岡中央銀行(沼津市・第二地銀)・島田掛川信用金庫(島田市・掛川市)
- 沼津信用金庫(沼津市)・三島信用金庫(三島市)・富士信用金庫(富士市)
- 静清信用金庫(静岡市・清水)・焼津信用金庫(焼津市)・遠州信用金庫(浜松市)
共通の必要書類
どの銀行も基本的に静岡銀行と同様の書類が必要です:
- 銀行所定の相続手続依頼書(全相続人の署名・実印押印)
- 故人の出生から死亡までの連続戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 故人の通帳・証書・キャッシュカード
所要時間の目安
書類完備後、地銀の場合は1〜2か月、信用金庫の場合は1〜2か月で払戻し・名義変更が完了するケースが多いです。第二地銀・地銀ともに、相続専門部署の処理能力がメガバンクに比べやや限定的なため、書類不備の解消に時間を要する場合があります。
ゆうちょ銀行・信用金庫・JAバンクの手続き
ゆうちょ銀行・静岡県内信用金庫(静清信用金庫等)・JAバンク(JA静岡市・JAとぴあ浜松等)も相続預金手続きの基本流れは銀行と同じですが、書類様式や処理方式が独特です。
ゆうちょ銀行(郵便貯金)
- 窓口: 全国どの郵便局でも受付可(取引店舗である必要なし)
- 必要書類: 「貯金等相続手続請求書」(郵便局所定・相続人全員署名)
- 独特の点: 通常貯金・通常貯蓄貯金・定額貯金等で処理が異なる場合あり
- 所要期間: 1〜2か月程度
- 静岡中央郵便局: 静岡市葵区追手町1-1(054-253-0001)
- 浜松中央郵便局: 浜松市中央区中央1-9-1(053-454-5121)
静岡県内の主要信用金庫
- 静清信用金庫(静岡市葵区・清水を中心)054-254-7111
- 浜松いわた信用金庫(浜松市・磐田を中心)053-471-1111
- 島田掛川信用金庫(島田市・掛川市)0547-37-1101
- 沼津信用金庫(沼津市)055-963-1111
- 三島信用金庫(三島市)055-973-1111
- 遠州信用金庫(浜松市)053-454-1111
JAバンク(JA静岡経済連加盟)
- JA静岡市: 静岡市葵区(054-255-2511) — 静岡市葵区・駿河区
- JA静岡市清水: 静岡市清水区 — 静岡市清水区
- JAとぴあ浜松: 浜松市中央区(053-451-1111) — 浜松市中央区・浜名区・天竜区
- JA大井川: 焼津市 — 焼津・藤枝・島田エリア
- JAなんすん: 沼津市 — 沼津・伊豆エリア
- JA御殿場: 御殿場市
- 相続手続: 各営農・経済センター窓口
- 特徴: 農業従事者・組合員の取引が中心。出資金・購買事業の精算も同時に必要な場合あり
その他の金融機関
静岡県内で取引のある可能性のある主要金融機関:
- みずほ銀行静岡支店・三井住友銀行静岡支店・三菱UFJ銀行静岡支店(メガバンク)
- 東海労働金庫(ろうきん静岡)054-261-5311
- 各証券会社(野村證券静岡支店・大和証券静岡支店等)
口座が分からない場合の調査方法
故人がどの銀行と取引していたか分からない場合、以下を試します:
- 故人の自宅で通帳・キャッシュカードを探す
- 郵便物(銀行からの取引明細・税務通知等)を確認
- 確定申告書(過去の控)の「源泉徴収口座」を確認
- 各銀行に「全店照会」を依頼(故人の戸籍謄本+依頼書で各支店の口座有無を確認可能)
必要書類の詳細(戸籍・遺産分割協議書等)
相続預金の払戻しには、故人の出生から死亡までの連続戸籍・相続人全員の戸籍と印鑑証明書・遺産分割協議書(または銀行所定の同意書)が必要です。
戸籍謄本の収集
故人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。これは相続人を漏れなく確認するためで、転籍・改製の度に役所で取得します。
- 現在戸籍(死亡時の本籍地で取得)
- 除籍(在籍者全員が出た戸籍・¥750/通)
- 改製原戸籍(コンピュータ化等で改製された旧戸籍・¥750/通)
- 静岡県内本籍なら該当市町村役場(本籍地役所)で取得
遠方の本籍地は郵送請求が便利です。封書に「戸籍交付申請書(本籍地役所のHPからDL)」「定額小為替(¥750/通)」「身分証明書のコピー」「返信用封筒」を入れて送付します。2024年3月から戸籍法改正により、本籍地以外の役所でも「広域交付」が可能になりました(マイナンバーカード必要)。
法定相続情報一覧図の活用
2017年5月から始まった法定相続情報証明制度で、戸籍束を1枚の「法定相続情報一覧図」にまとめられます(静岡地方法務局・無料発行)。複数の銀行・証券会社・保険会社で同時に相続手続きをする場合、戸籍束を何度もコピーする手間が省けます。
- 申請先: 静岡地方法務局(静岡市葵区追手町9-50・054-254-3555)・浜松支局(053-454-1396)・沼津支局(055-961-7100)
- 費用: 無料(戸籍取得費用は別)
- 所要: 申請から1〜2週間で交付
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意で財産分割を決めたら遺産分割協議書を作成します。
- 相続人全員の署名・実印押印
- 相続人全員の印鑑証明書(発行3か月以内)を添付
- 不動産・預金・株式・自動車等の具体的な分割内容を記載
預金のみの相続なら銀行所定の「相続手続依頼書」で十分な場合もありますが、不動産・株式等を含む包括的な遺産分割なら別途協議書を作成し、司法書士・弁護士の関与で文言を整えるのが安全です。
手続き完了までの期間と費用
書類を完全に揃えてから1〜3か月で払戻しまたは名義変更が完了します。費用は戸籍取得¥750×通数+印鑑証明書¥300×人数+郵送料程度で、銀行手数料は原則無料です。
標準的なスケジュール
| 段階 | 期間目安 | 主な作業 |
|---|---|---|
| 死亡から1か月 | 1〜4週間 | 死亡連絡・戸籍収集開始・遺産調査 |
| 2か月目 | 4〜8週間 | 戸籍完収・相続人確定・遺産分割協議 |
| 3か月目 | 8〜12週間 | 銀行へ書類提出・銀行内審査 |
| 4か月目 | 12〜16週間 | 払戻し実行・名義変更完了 |
費用の目安(個人で進めた場合)
- 戸籍謄本: ¥450〜¥750/通 × 5〜15通 = ¥2,250〜¥11,250
- 印鑑証明書: ¥300/通 × 相続人数 + 予備 = ¥1,500〜¥3,000
- 住民票・戸籍附票: ¥300/通 × 数通 = ¥1,200〜¥2,400
- 郵送料・小為替手数料: ¥2,000〜¥5,000
- 銀行手数料: 原則無料(振込手数料のみ請求口座に発生する場合あり)
司法書士等の専門家に依頼した場合
相続預金の手続きを司法書士・行政書士・税理士に依頼すると、戸籍収集・書類作成・銀行対応の代行で¥5万〜¥15万円程度が相場です。複数の金融機関にまたがる場合や、相続人が多数で意見対立がある場合は、専門家依頼が時間と精神的負担を大きく軽減します。
静岡で相続手続きに強い専門家の探し方
- 静岡県司法書士会(054-253-0030)で司法書士紹介
- 静岡県弁護士会(054-252-0008)で弁護士紹介
- 東海税理士会静岡県支部連合会(054-253-4181)で税理士紹介
よくある失敗と注意点
相続預金で失敗しがちな点は「死亡連絡を放置」「戸籍不足」「遺産分割協議後の相続人発覚」「印鑑証明書の有効期限切れ」「相続放棄予定者の引き出し」の5つです。
失敗1: 死亡連絡を放置して引落が止まる
銀行に連絡せず放置すると、後日銀行が住民票照会等で死亡を把握した時点で凍結され、年金振込が受けられなくなる・公共料金が止まる・クレジットカードの引落不能等のトラブルが発生します。死亡後、葬儀が落ち着き次第(2週間以内目安)で連絡を入れ、必要に応じて払戻し制度を活用するのが堅実です。
失敗2: 戸籍不足で書類差し戻し
故人の出生から死亡までの連続した戸籍が揃わない(改製原戸籍・除籍を見落とす等)と、銀行から書類差し戻しを受けます。戸籍は本籍地の役所で「出生からの連続戸籍を全て」と依頼するか、法定相続情報一覧図を静岡地方法務局で作成しておくと確実です。
失敗3: 遺産分割協議後に相続人が発覚
故人に隠し子・養子・再婚・養子縁組などがあり、後から相続人が判明するケースがあります。この場合、最初の遺産分割協議は無効となり、新たに全員で協議し直す必要があります。戸籍を出生から徹底的に追跡することで防げます。
失敗4: 印鑑証明書の有効期限切れ
多くの銀行は印鑑証明書を発行から3か月以内のものを要求します。書類収集に時間がかかり、提出時には期限切れになっているケースが頻発します。書類提出のタイミングを見計らって取得することが重要です。
失敗5: 相続放棄予定者の引き出し
相続放棄を検討中の方が故人の口座から引き出すと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法第921条)。負債が多い場合は引出を控え、3か月の熟慮期間内に静岡家庭裁判所(本庁・浜松/沼津/下田支部)で相続放棄申述を行いましょう。
チェックリスト
- □ 故人の取引銀行を全てリストアップした
- □ 各銀行に死亡連絡を入れた(凍結確定)
- □ 緊急の葬儀費用は払戻し制度で確保した
- □ 戸籍を出生から死亡まで連続で取得した(または法定相続情報一覧図を作成)
- □ 相続人全員の戸籍と印鑑証明書を取得した
- □ 遺産分割協議書または銀行所定の相続手続依頼書を作成した
- □ 印鑑証明書の有効期限(3か月)を確認した
- □ 相続放棄を検討中なら口座からの引出を控えた
よくある質問
Q. 銀行はどうやって名義人の死亡を知るのですか?
銀行は遺族からの連絡で死亡を把握するのが原則です。そのため死亡後しばらく凍結されていない口座から年金が引き落とされ続けるケースもあります。葬儀費用に充てたい場合は連絡前にATMで引き出すことも可能ですが、相続放棄を検討している場合は引出を控え、預貯金払戻し制度の利用を推奨します。
Q. 預貯金の払戻し制度で引き出せるのはいくらですか?
民法第909条の2(2019年7月施行)により、相続人1人あたり「相続開始時の預金額×法定相続分×1/3」(同一金融機関での合計¥150万円が上限)を、遺産分割協議や家庭裁判所の手続きを経ずに引き出せます。葬儀費用や当面の生活費に充当するために設けられた制度です。
Q. 静岡銀行で相続手続きをするのに何日くらいかかりますか?
一般的に書類を完全に揃えて提出してから1〜3か月程度です。書類不備があると数週間〜1か月程度遅延することがあるため、初回の窓口相談時に必要書類リストを正確に受領し、一括で提出することが期間短縮のコツです。
Q. 遺産分割協議書がないと相続預金は引き出せませんか?
いいえ、多くの金融機関は「相続手続依頼書」(銀行所定様式)に相続人全員が署名・実印押印・印鑑証明書添付すれば対応可能です。遺産分割協議書を別途作成する場合は不動産・株式等を含めた包括的な合意書として有効ですが、預金だけの相続なら銀行の所定様式で十分です。
葬儀後の相続手続きもサポートします(24時間365日)
葬儀後のご案内資料、預貯金払戻し制度・銀行手続きのご相談、提携司法書士・弁護士のご紹介も承ります。深夜・早朝のお電話にも対応します。
出典・参考情報
- 民法 第909条の2(預貯金の払戻し制度・2019年7月1日施行)
- 民法 第921条(法定単純承認)
- 不動産登記法 第76条の2(法定相続情報証明制度関連)
- 静岡銀行公式サイト「相続のお手続きについて」
- スルガ銀行公式サイト「相続のご案内」
- 清水銀行公式サイト「相続お取扱いについて」
- 浜松いわた信用金庫公式サイト「相続預金のお取扱い」
- ゆうちょ銀行公式サイト「相続のお手続き」
- 全国銀行協会「相続預金の払戻しに関するご案内」
- 法務省「法定相続情報証明制度」
- 静岡地方法務局(054-254-3555)・静岡家庭裁判所本庁(054-252-5181)