死亡届の提出|静岡市・浜松市の区役所・期限・届出人・記入方法を葬祭ディレクター監修で解説
死亡届はご家族が亡くなった後、最初に行う行政手続きです。戸籍法により死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に区役所市民課へ提出する必要があり、提出と引き換えに火葬許可証が交付されます。本記事では静岡県民が死亡届を確実に提出するための知識——届出人の範囲、提出先の3つの選択肢、静岡市3区・浜松市3区役所の市民課・夜間休日窓口、記入時の注意点、葬儀社による代行、コピー保管の重要性まで——葬祭ディレクター監修のもと体系的に解説します。
死亡届はいつまでに、どこへ提出しますか?
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に、故人の本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します(戸籍法第86条)。
死亡届は戸籍法第86条で定められた届出義務で、提出期限・提出先・届出人の範囲がすべて法令で規定されています。静岡市内の場合は葵区・駿河区・清水区の3区役所市民課、浜松市内では中央区・浜名区・天竜区の3区役所市民課で受付し、24時間365日提出可能です(夜間・休日は宿日直窓口)。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 提出期限 | 死亡を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内) | 戸籍法第86条 |
| 提出先 | 本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれかの市区町村役場 | 戸籍法第88条 |
| 届出人 | 親族・同居者・家主・地主・後見人・任意後見人など | 戸籍法第87条 |
| 受付時間 | 24時間365日(夜間・休日は宿日直) | 静岡市・浜松市運用 |
| 手数料 | 死亡届の提出は無料 | 静岡市・浜松市公式 |
| 同時交付 | 火葬許可証(埋火葬許可証) | 墓地、埋葬等に関する法律第5条 |
※2026年5月時点の戸籍法・静岡市/浜松市運用に基づきます。最新情報は各市公式または該当区役所市民課でご確認ください。
届出人になれる人は誰ですか?
親族(同居/非同居)・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・任意後見人など、戸籍法第87条で定められた者のみが届出人となれます。
戸籍法第87条は届出人になれる者を以下の順序で定めています。原則として上位者が優先されますが、上位者が届出できない場合は下位の者が届出を行うことができます。
- 同居の親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹で同居している者)
- その他の同居者(同居の親族以外の者・例:同居の事実婚パートナー)
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人(賃貸住宅で独居死亡した場合の貸主や管理会社等)
- 同居していない親族(別居の配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪等)
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人(成年後見制度の関係者)
- 公設所の長(病院長・施設長・刑事施設長・救護施設長等)
実務上は同居の親族(配偶者・子)が届出人となるケースが大半です。配偶者がご高齢で記入が難しい場合は、子が届出人として記入することも可能です。
届出人と窓口持参者は別人でも構わない
死亡届の届出人欄に署名するのは戸籍法第87条で定められた者でなければなりませんが、記入済みの届出を窓口に持参するのは「使者」で構いません。葬儀社のスタッフが代行持参するケースが多く、ご遺族が窓口に行く必要は基本的にありません。
提出先(本籍地・死亡地・届出人住所地)の選び方
戸籍法第88条により、故人の本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれかの市区町村役場に提出できます。静岡市・浜松市内で亡くなった場合、各区役所のうち最も近い区役所が最も実用的です。
3つの選択肢の使い分け
| 提出先 | 適したケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 本籍地 | 本籍地と死亡地・住所地が同じ場合(処理が最速) | 本籍地が遠方の場合は他の選択肢を推奨 |
| 死亡地 | 病院・施設で亡くなった場合、その所在地の市区町村 | 静岡市内/浜松市内の病院なら、その病院がある区の役所 |
| 届出人住所地 | 届出人(配偶者・子)が住んでいる市区町村 | 届出人が複数いる場合、いずれかの住所地でOK |
静岡市・浜松市内のケース別おすすめ
- 故人の本籍・住所・死亡地すべてが葵区 → 葵区役所市民課(054-221-1051)
- 故人の自宅で亡くなった(駿河区) → 駿河区役所市民課(054-287-8693)
- 故人の本籍が遠方、死亡が静岡県立総合病院(葵区) → 葵区役所市民課(054-221-1051)
- 故人が浜松医科大学医学部附属病院で死亡、届出人が中央区在住 → 浜松市中央区役所(053-457-2111)
- 故人が天竜区在住で自宅死亡 → 天竜区役所市民生活課(053-922-0011)
いずれの場合も火葬許可証はその場で交付されます。本籍地が他市町村にある場合は戸籍への記載に時間がかかりますが、火葬許可証の交付には影響しません。
静岡市3区・浜松市3区役所の市民課・夜間休日窓口
静岡市内3区役所(葵・駿河・清水)、浜松市内3区役所(中央・浜名・天竜)のいずれも市民課が死亡届を受け付け、夜間・休日は宿日直窓口で対応します。所在地・電話番号を以下にまとめました。
静岡市3区役所
| 区役所 | 所在地 | 代表電話 | 夜間休日 |
|---|---|---|---|
| 葵区役所 | 静岡市葵区追手町5-1 | 054-221-1051 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
| 駿河区役所 | 静岡市駿河区南八幡町10-40 | 054-287-8693 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
| 清水区役所 | 静岡市清水区旭町6-8 | 054-354-2111 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
浜松市3区役所(2024年4月再編後)
| 区役所 | 所在地 | 代表電話 | 夜間休日 |
|---|---|---|---|
| 中央区役所 | 浜松市中央区元城町103-2 | 053-457-2111 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
| 浜名区役所 | 浜松市浜名区貴布祢3000 | 053-585-1111 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
| 天竜区役所 | 浜松市天竜区二俣町二俣481 | 053-922-0011 | 宿日直窓口で死亡届受付 |
平日窓口と夜間休日窓口の違い
- 平日 8:30〜17:15: 市民課窓口で受付。戸籍事務処理も即時。本籍が他市町村でも書類確認しながら手続き可能。
- 夜間・休日: 宿日直窓口で書類受領のみ。戸籍記載は翌平日処理。火葬許可証はその場で発行されるため葬儀日程に支障なし。
宿日直窓口は区役所正面入口の脇にあることが多く、夜間専用インターホンで対応します。「死亡届を提出します」と伝えれば担当者がすぐ対応してくれます。
静岡市・浜松市以外の主要市町村役場
静岡県内のその他主要都市で亡くなった場合、以下の役場に提出することもできます:
- 沼津市役所(055-931-2500)・富士市役所(0545-55-2733)・三島市役所(055-975-3111)
- 島田市役所(0547-37-1110)・焼津市役所(054-626-1111)・藤枝市役所(054-643-3111)
- 掛川市役所(0537-21-1111)・磐田市役所(0538-37-2111)・袋井市役所(0538-44-3111)
- 御殿場市役所(0550-83-1212)・伊東市役所(0557-32-1111)・熱海市役所(0557-86-6201)
- 湖西市役所(053-576-1212)
死亡届の書き方(記入例と注意点)
死亡届は左側(届出人記入欄)と右側(医師記入の死亡診断書)が一体の用紙です。届出人は左側の各欄を黒インクのボールペンで記入し、必ず署名します。
記入する主な項目
- 氏名・性別・生年月日(住民票・戸籍と一字一句一致させる)
- 死亡したとき(死亡診断書の記載と一致)
- 死亡したところ(死亡診断書の記載と一致)
- 住所・世帯主の氏名(住民票上の住所)
- 本籍・筆頭者の氏名(戸籍謄本で確認)
- 死亡した人の夫または妻(配偶者の有無・年齢)
- 死亡したときの世帯のおもな仕事(6つの選択肢から該当を選択)
- 死亡した人の職業・産業(国勢調査年のみ記入)
- 届出人の住所・本籍・署名・生年月日(届出人の戸籍と一致)
記入時の注意点
- 鉛筆・消えるボールペン(フリクション)は不可。黒インクの油性ボールペンを使用。
- 誤記訂正は二重線+届出人の訂正印(または署名横に押印するスタイル)。修正テープ・修正液不可。
- 本籍は正確に(「○○市○○町」だけでなく「○丁目○番」まで)。戸籍謄本またはマイナンバーカードのコピーで確認推奨。
- 届出人の押印は2021年9月の戸籍法改正で原則不要になりましたが、訂正時等で印鑑が役立つため認印を持参すると安心です。
- 携帯電話番号欄は届出後の確認連絡先になります。日中連絡可能な番号を記入してください。
死亡診断書・死体検案書の違いと費用
病死・自然死など医師が立ち会った死亡は「死亡診断書」、事故死・自死・身元不明・診療歴のない死亡は警察・監察医による「死体検案書」が発行されます。
2種類の書類の違い
| 書類 | 発行者 | 該当ケース | 費用相場(目安) |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書 | 臨終に立ち会った医師(または24時間以内に診療した医師) | 病院・施設・自宅での病死・自然死 | ¥3,000〜¥10,000(医療機関により異なる) |
| 死体検案書 | 警察医・監察医・救急搬送先の医師 | 事故死・自死・突然死・身元不明・診療歴なし | ¥3,000〜¥50,000+検案料(東京・大阪は監察医制度あり、静岡県は医師依頼制) |
静岡県は監察医制度を採用していないため、検視・検案は警察(静岡県警)が依頼した医師が行います。検案料は依頼先により大きく異なり、解剖が必要な場合はさらに費用が加算されます。
死亡診断書(死体検案書)は1通あれば足りるか?
死亡届と一体の原本は1通あれば届出には足りますが、生命保険請求・遺族年金請求・銀行口座解約等で複数枚の写しが必要になります。届出前に2〜3部コピーを取っておくか、医師に複数枚発行を依頼すること(1通あたり¥3,000〜¥5,000程度)が一般的です。
火葬許可証の受領と火葬・埋葬までの流れ
死亡届を提出するとその場で「火葬許可証(埋火葬許可証)」が交付されます。火葬時に静岡斎場(静岡市)・浜松斎場(浜松市)等に提出し、火葬後は斎場で「埋葬許可印」を押されて遺族に返却されます(納骨時に墓地に提出)。
火葬許可証の法的根拠
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条により、火葬を行うには市町村長の許可(火葬許可証)が必要です。火葬許可証なしで火葬を行うことはできません(墓埋法第21条で罰則あり)。
許可証のライフサイクル
- 死亡届を区役所に提出(同時に火葬許可証が交付・無料)
- 静岡斎場(静岡市)・浜松斎場(浜松市)等に火葬許可証を持参(火葬時に提出)
- 火葬後、斎場が「埋葬許可印」を押して返却(これが事実上の埋葬許可証)
- 納骨時に墓地・霊園・納骨堂へ提出(納骨後は寺院・霊園が保管)
火葬許可証を紛失した場合
納骨前に紛失した場合、死亡届を提出した区役所市民課で再交付申請が可能です(本人確認書類が必要・¥350)。納骨後に紛失した場合は、納骨を受けた寺院・霊園に確認してください(原本が保管されていることが多い)。
静岡斎場・浜松斎場での火葬手続き
静岡市営の静岡斎場(葵区慈悲尾)では、火葬予約時に火葬許可証の番号を伝え、火葬当日に原本を持参・提出します。火葬料金は静岡市民12歳以上¥10,000・市外¥44,000(2026年5月時点・出典: city.shizuoka.lg.jp)です。浜松市営の浜松斎場(浜松市中央区)では市民は火葬料無料・市外12歳以上¥42,000(出典: city.hamamatsu.shizuoka.jp)です。詳しくは静岡県の火葬場ガイドをご覧ください。
葬儀社に提出を代行してもらえますか?
はい、ほとんどの葬儀社が無料で死亡届の提出を代行します。届出人(親族)が記入・署名した死亡届を、葬儀社のスタッフが「使者」として区役所に持参するのが一般的です。
代行依頼の流れ
- 病院・施設で死亡診断書(死亡届の右半分)を受領
- 葬儀社のスタッフがご遺族のもとへ伺い、死亡届の左半分(届出人欄)の記入方法を説明
- 届出人(配偶者・子等)が記入・署名
- 葬儀社が区役所市民課に代行持参し、火葬許可証を受領
- 火葬許可証は葬儀社が静岡斎場・浜松斎場等に直接持参するか、ご遺族にお渡し
代行を依頼するメリット
- ご遺族が深夜・早朝に区役所に行く必要がない
- 不慣れな書式のチェック・記入補助を受けられる
- 火葬許可証の取扱・静岡斎場/浜松斎場への提出も一貫してお任せできる
- 葬儀全体の段取り(通夜・告別式・火葬)とスムーズに連動
代行のメリットと注意点
ほとんどの葬儀社は代行手数料を取りません(基本セット料金に含まれている)。ただし、稀に「届出代行費用 ¥3,000〜¥5,000」を別途請求するケースもあるため、見積もり時に確認してください。届出書を白紙のままで葬儀社に渡すのは避け、必ず届出人(親族)が記入・署名した状態でお渡しください(白紙委任は届出人の偽造リスクがあります)。
死亡届のコピーは取っておくべきですか?
はい、必ず2〜3部はコピーを取っておくことを強く推奨します。生命保険請求・遺族年金請求・銀行手続き等で繰り返し求められるため、提出前にコピーまたは複数枚原本を確保するのが鉄則です。
死亡届の写しが必要になる主な場面
| 場面 | 必要書類 | 請求先 |
|---|---|---|
| 生命保険金の請求 | 死亡診断書または死亡届のコピー | 各生命保険会社 |
| 遺族年金の請求 | 死亡診断書のコピー(または住民票の死亡記載) | 年金事務所 |
| 未支給年金の請求 | 死亡診断書のコピー | 年金事務所 |
| かんぽ生命・JA共済等 | 死亡診断書のコピー | 郵便局・JA |
| 団体信用生命保険(住宅ローン) | 死亡診断書のコピー | 住宅ローン金融機関 |
| 銀行口座の解約・名義変更 | 原本ではなく戸籍謄本・除籍謄本で足りる場合が多い | 各銀行 |
提出後にコピーが必要になった場合
提出してしまった後でも、区役所で「死亡届の記載事項証明書」(¥350)または「死亡届受理証明書」を取得できます。ただし、記載事項証明書は使途が限定的(主に裁判所・公的機関の請求)で、生命保険会社等が求めるのは原則「死亡診断書のコピー」であるため、提出前にコピーを取ることを強く推奨します。
コピーを取るタイミング
- 病院で死亡診断書を受領した直後(コンビニ等で複数枚コピー)
- 届出人が記入完了後・提出前(自宅でコピー)
- 葬儀社が代行する場合、葬儀社にコピー依頼が可能(多くは無料サービス)
国外で亡くなった場合・本籍が遠方の場合は?
国外死亡は死亡を知った日から3か月以内に届出します(戸籍法第86条第2項)。本籍が遠方で静岡に住んでいた場合は、静岡市内・浜松市内の区役所(死亡地または届出人住所地)に提出するのが現実的です。
国外で亡くなった場合の手続き
海外旅行・海外赴任中などに亡くなった場合、現地の医療機関が発行する英文等の死亡証明書(Death Certificate)が必要です。届出は以下のいずれかで行えます:
- 現地の在外日本大使館・領事館(現地で届出)
- 帰国後3か月以内に故人の本籍地・届出人住所地の市区町村役場(国内届出)
現地死亡証明書の翻訳(届出人または翻訳者が和訳・翻訳者署名)が必要です。火葬・埋葬を現地で行った場合は、その証明書も添付します。詳細は静岡市葵区役所市民課・浜松市中央区役所市民課または外務省領事局に事前確認してください。
本籍が遠方の場合(例: 静岡に住んでいたが本籍は北海道)
故人が静岡市民・浜松市民として住んでいた場合、本籍地まで戻る必要はありません。静岡市内・浜松市内の区役所(死亡地または届出人住所地)に提出すれば、戸籍事務処理は本籍地役場へ通知され自動的に進みます。火葬許可証も即時交付されるため、葬儀日程への影響はありません。
本籍も住所も遠方で、亡くなった場所が静岡の場合
例えば実家(静岡県内)に帰省中に亡くなった場合、死亡地である静岡市内・浜松市内の区役所に届出ができます。本籍地役場での戸籍記載・住民票の死亡記載は本籍地・住所地役場へ自動通知されるため、別途手続きは不要です。
よくある質問
Q. 死亡届の提出期限を過ぎてしまった場合どうなりますか?
正当な理由なく7日以内に届出をしなかった場合、戸籍法第137条により¥5万円以下の過料が科されることがあります。ただし、火葬許可証が交付されない限り火葬できないため、結果として葬儀全体が遅延します。やむを得ない事情があった場合は速やかに区役所市民課にご相談ください。
Q. 届出人が遠方にいて静岡に来られない場合はどうすればよいですか?
届出人本人が窓口に行く必要はありません。届出人が記入・署名した死亡届を、使者(親族・葬儀社の担当者など)が代理で持参して提出できます(戸籍法第87条)。葬儀社が代行持参するケースが一般的です。
Q. 死亡届のコピーはなぜ必要なのですか?
生命保険金の請求、遺族年金・未支給年金の請求、銀行口座の名義変更など複数の場面で死亡届(または死亡診断書)のコピーが求められます。提出前に2〜3部コピーを取っておくか、提出後に区役所で「受理証明書」(¥350)を取得することができます。
Q. 土日祝日や夜間に亡くなった場合、死亡届はいつ出せばよいですか?
静岡市内3区役所・浜松市内3区役所はいずれも土日祝日・夜間でも宿日直窓口で死亡届を受け付けています(24時間365日)。火葬許可証もその場で交付されます。葬儀社が24時間対応していれば、夜間に亡くなっても翌朝に代行提出してもらえる場合がほとんどです。
死亡届の代行提出も含めて24時間365日対応します
病院・施設からのお迎え、死亡届の記入サポート・代行提出、火葬許可証の受領、静岡斎場・浜松斎場への手配まで一貫してお任せください。深夜・早朝のお電話にも対応します。
出典・参考情報
- 戸籍法 第86条(死亡届の届出期間)・第87条(届出人の範囲)・第88条(届出地)
- 戸籍法 第137条(過料規定)
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号) 第5条(埋火葬の許可)・第21条(罰則)
- 静岡市公式サイト「死亡届・火葬許可」
- 浜松市公式サイト「死亡届・火葬許可」(2024年4月3区再編対応)
- 静岡市3区役所(葵・駿河・清水)・浜松市3区役所(中央・浜名・天竜)市民課
- 厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」
- 2021年9月戸籍法改正(届出人押印の原則廃止)
- 外務省領事局「海外で亡くなられた場合」